車庫事務所の白い机に置かれたクリップボード、白紙のカード、車のキーとペン。窓の外にぼかした白いトラック。ドライバー求人の必要な免許の書き方を考える架空のイメージ。

ドライバー求人の「必要な免許」をどう書く?準中型・5t限定・8t限定中型の書き分けと記入例

アイキャッチ画像は車庫事務所の机を表現した架空のイメージです。実在の職場、実在の運転免許証、採用支援の実績を示すものではありません。

ドライバー求人の応募資格に「普通免許可」「要中型免許」と書いたのに、面接で免許証を見たら、実際に使うトラックを運転できない人だった。反対に、「中型免許」と書いたために、その車両を運転できる人が応募を見送っていたかもしれない。免許の呼び名だけで応募資格を書くと、こうしたずれが起こりやすくなります。

運転できる車両は、免許の種類だけでなく、普通免許をいつ取得したかによっても変わります。そして決め手になるのは、トラックの呼び名ではなく、車検証(自動車検査証)に書かれた車両総重量・最大積載量・乗車定員です[1]。

この記事では、トラックドライバーの求人を出す運送会社・自社配送部門の採用担当者向けに、免許の区分と取得時期による違いを整理し、求人の「必要な免許」欄に何をどの順番で書くかを、架空例と書き換え表で紹介します。個別の車両をどの免許で運転できるかの最終判断や、法令への適合の判定を行うものではありません。自社の車検証と免許の扱いは、運行管理者や安全運転管理者、住所地の運転免許試験場などで確認してください。なお、バス・タクシーなど旅客を運ぶ運転者には第二種免許が必要になるため、本記事はトラック運転者に絞っています。

1.免許の呼び名だけでは「運転できるか」は決まらない

2017年(平成29年)3月12日の道路交通法の改正で、「準中型自動車」の区分と準中型免許が新しく設けられました。警視庁は、その目的を貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のためと説明しています[2]。現在のトラックに関わる免許の区分は、次のとおりです。

免許の区分ごとに運転できる自動車の範囲(石川県警察の区分表を基に作成)
免許の種類 車両総重量 最大積載量 乗車定員
普通 3.5トン未満 2トン未満 10人以下
準中型 3.5トン以上7.5トン未満 2トン以上4.5トン未満 10人以下
中型 7.5トン以上11トン未満 4.5トン以上6.5トン未満 11人以上29人以下
大型 11トン以上 6.5トン以上 30人以上

石川県警察は、運転免許証と、運転する自動車に備え付けられている車検証に記載された車両総重量・最大積載量・乗車定員の3点を確認して照合するよう呼びかけています。たとえば準中型免許の上限を1つでも超えていれば、準中型免許では運転できず、上位の免許が必要になります[1]。

トラックは「2トン車」「4トン車」のように呼ばれることが多いですが、この呼び名は車検証の数値そのものではありません。求人で「4トン車のため要中型免許」と書く前に、実際に乗ってもらう車両の車検証で3つの数値を確かめてください。車両が複数ある場合は、配属先で運転する可能性のあるすべての車両を対象にします。

免許で運転できる範囲を超える車両は運転できません。石川県警察は、2017年3月12日以降に取得した普通免許しか持っていない人が準中型自動車を運転すると無免許運転の違反になり、罰則や行政処分が科される場合があると注意を促しています[1]。求人の免許欄は、応募者を集める文章であると同時に、安全と法令の入口でもあります。

2.同じ「普通免許」でも、取得時期で運転できる範囲が違う

改正前に取得した普通免許で運転できる範囲は、改正後もそのまま保たれています[1][2]。その結果、同じ「普通免許を持っています」という応募者でも、取得した時期によって運転できるトラックが違います。

普通免許の取得時期と、現在運転できる範囲(石川県警察・警視庁の説明を基に作成)
普通免許を取得した時期 現在の扱い 運転できる範囲(普通自動車に加えて)
2007年(平成19年)6月1日以前 8トン限定中型免許 準中型自動車と、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下の中型自動車
2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日 5トン限定準中型免許 車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の準中型自動車
2017年3月12日以降 普通免許 なし(車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満の普通自動車まで)

5トン限定準中型免許の人が2017年3月12日以降に免許を更新すると、免許証には「準中型車は準中型(5t)に限る」という条件が記載されます[1]。また、8トン限定中型・5トン限定準中型の「8トン」「5トン」は車両総重量の条件で、最大積載量や乗車定員にも別に条件があります[1]。車両総重量だけを見て判断しないよう注意が必要です。

ここから、求人を書くうえで次のことが分かります。

  • 「普通免許可」だけでは足りない場合がある:使う車両が車両総重量3.5トン以上、または最大積載量2トン以上なら、2017年3月12日以降に普通免許を取得した人は運転できません。若い応募者ほど、この時期以降に取得している可能性が高くなります。
  • 「中型免許」と書くと、限定付きの人の扱いがあいまいになる:8トン限定中型免許の人が運転できるかどうかは、車両の3つの数値しだいです。運転できる車両なら「8トン限定中型可」と書けば、応募者は自分が対象かを判断できます。
  • 限定付きの免許には限定解除の手続きがある:たとえば警視庁は、2017年3月11日以前に普通免許を受けた人は限定付き準中型免許とみなされるため、準中型免許を新たに受けるのではなく限定解除審査を受けると案内しています[7]。限定解除を入社後の取得支援の対象として書くこともできます(第5章)。

3.「必要な免許」欄は、車両→免許→条件→必須かどうか→取得支援の順で書く

ハローワークの求人では、「必要な免許・資格」欄で免許を選択・入力し、それが「必須」か「あれば尚可」かを入力します。該当するものがなければ「その他の免許・資格名など」に名称を入力します[4]。また、入力した労働条件は求人票に表記され、そのまま採用後の労働条件になることが期待されているため、求職者に分かりやすく誤解のないよう入力するよう求めています[4]。ハローワークの事業主向け解説でも、職務の内容や、職務を遂行するために必要な適性・能力・経験・技能の程度などを、可能な限り明示する必要があるとしています[5]。

求人媒体や自社の採用ページでも同じ考え方で、次の順に書くと読み違いを減らせます。

  1. 使う車両:車種・ボディの形(平ボディ、箱車、ウイング、冷凍車など)と、車検証の車両総重量・最大積載量。台数が多い場合は、配属先で運転する車両の中で、必要な免許の区分が最も上になる車両を基準にする。
  2. 必要な免許の種類と限定条件:上の数値から、どの免許が必要かを決める。限定付き(5トン限定準中型、8トン限定中型)で運転できるなら、その旨を書く。
  3. その他の条件:AT車かMT車か。免許証にAT車に限る条件が付いた人も応募できるかどうかは、車両しだいで決まるため、書いておくと応募者が迷わない。けん引が必要な車両かどうかも、ここで示す。
  4. 必須か、あれば尚可か:入社時点で運転してもらう車両に必要な免許は「必須」。入社後しばらくは別の車両に乗り、将来の乗り換えに必要な免許なら「あれば尚可」とし、その理由を添える。
  5. 入社後に取得を支援する免許:支援する場合は、対象となる免許、対象者、費用負担の範囲、取得までの業務内容を書く(第5章)。

免許の条件は、運転経験や業務経験とは別の項目です。経験を求める場合は、ハローワークの「必要な経験等」欄と同じように[4]、どの車両で、どんな業務の経験かを分けて書きます。

求人票に書く内容全体の聞き取りは求人票作成ヒアリングシート24項目で整理しています。本記事はそのうち、ドライバー求人の免許欄の書き分けに絞った補足です。勤務時間欄の書き方はドライバー求人の勤務時間をどう書く?で扱っています。

4.架空例で見る書き分け

以下はすべて説明用の架空例です。車検証の数値は仮に置いたもので、実在の車種・車両や実在企業の条件、ジョブプロの支援事例ではありません。自社の車両は必ず車検証で確認してください。ここで示す文例は表記の考え方であり、個別の車両の運転可否や法令への適合を保証するものではありません。

A:小型トラックでのルート配送(仮の車検証:車両総重量4,850kg・最大積載量2,000kg・乗車定員3人)

誤解を招きやすい書き方:「普通免許(AT限定不可)」

何が問題か:車両総重量が3.5トン以上で、最大積載量も2トン未満ではないため、この車両は準中型自動車に当たります。2017年3月12日以降に普通免許を取得した人は運転できません。一方、それ以前に普通免許を取得した人(5トン限定準中型免許など)は、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満なので運転できます[1]。

書き分けの例:「必要な免許:準中型免許以上(必須)。5トン限定準中型免許(2017年3月11日以前に取得した普通免許)で運転できる車両です。2017年3月12日以降に取得した普通免許のみの方は、この車両を運転できません。使用車両:箱車(車両総重量◯kg・最大積載量◯kg)、MT車。」

確認すること:配属先の車両すべてが車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満に収まっているか。冷凍機やパワーゲートなどの装備が違う車両が混ざっていないか。

B:中型トラックでの地場配送(仮の車検証:車両総重量7,980kg・最大積載量3,500kg・乗車定員3人)

誤解を招きやすい書き方:「4トン車のため要中型免許」

何が問題か:車両総重量が7.5トン以上なので中型自動車に当たり、準中型免許では運転できません。ただ、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下にも収まっているため、8トン限定中型免許(2007年6月1日以前に取得した普通免許)で運転できます[1]。「要中型免許」とだけ書くと、8トン限定中型免許の人が「自分は対象外だ」と判断してしまうおそれがあります。

書き分けの例:「必要な免許:中型免許以上(必須。8トン限定中型免許可)。使用車両:平ボディ(車両総重量◯kg・最大積載量◯kg)、MT車。」

準中型免許のみの人も採用し、中型免許を取得するまで別の車両に乗ってもらう場合は、中型免許を「必須」とは書けません。例Cのように、取得までの業務とそれに必要な免許を分けて書きます。

確認すること:同じ「4トン車」と呼んでいる車両の中に、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、または乗車定員11人以上のものがないか。1台でも当たる車両に乗る可能性があるなら、「8トン限定中型免許可」とは書けません[1]。

C:大型ウイング車での幹線輸送と、入社後の大型免許取得支援(仮の車検証:車両総重量24,900kg・最大積載量13,000kg)

大型免許を取得するまでの間は、例Bと同じ中型車(仮の車検証:車両総重量7,980kg・最大積載量3,500kg・乗車定員3人)に乗ってもらう想定です。

誤解を招きやすい書き方:「大型免許(なくても可・免許取得支援あり)・21歳以上」

何が問題か:入社時点で大型車に乗れない人を採用する場合、その人が大型免許を取得するまでの業務が書かれていません。また、「21歳以上」という年齢の条件は、免許の条件の代わりにはなりません(第6章)。

書き分けの例:「必要な免許:中型免許以上(必須。8トン限定中型免許可)。大型免許(あれば尚可)。大型免許をお持ちでない方は、入社後に大型免許の取得を支援します。支援の対象:大型免許の受験資格を満たす方。会社負担:教習所の費用のうち◯◯(詳細は面接時に書面で説明)。取得までの業務:中型車(平ボディ、車両総重量◯kg・最大積載量◯kg)での地場配送。」

確認すること:取得までの間に乗る車両に必要な免許が、「必須」の条件として別に書かれているか。その車両が車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下に収まっているか(収まらなければ「8トン限定不可」とする)[1]。支援の対象・費用負担の範囲・適用条件が、社内規程と一致しているか。

5.免許取得支援は「対象・費用・取得までの業務・条件」を分けて書く

準中型免許の新設は、若年者の雇用促進も目的としています[2]。また、大型・中型免許の受験資格には、年齢と免許を受けていた期間(経歴)の条件があります。警視庁の受験資格の案内によると、主な条件は次のとおりです[3]。

トラックに関わる免許の受験資格(警視庁の案内を基に作成)
免許の種類 年齢 免許の経歴
普通・準中型 17歳6か月以上(2026年4月1日から。免許証の交付は18歳以降) 不要
中型 20歳以上 準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを取得しており、経歴が通算2年以上
大型 21歳以上 中型・準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを取得しており、経歴が通算3年以上

さらに、2022年(令和4年)5月13日からは、一定の教習(受験資格特例教習)を修了すれば、19歳以上で、普通免許等を受けていた期間が1年以上あれば、大型・中型免許(第二種免許も含む)を受験できるようになっています[3]。免許の経歴には、免許の効力が停止されていた期間は含まれません[3]。受験の手続きや特例教習の実施状況は、住所地の運転免許試験場や指定自動車教習所で確認してください。

取得支援を求人に書くときは、次の項目を分けて書くと、応募者が自分に当てはまるかを判断しやすくなります。

  • 対象となる免許:準中型・中型・大型、または限定解除のどれか。
  • 対象者:入社時に持っている免許の条件、勤続期間の条件など。受験資格を満たす時期は人によって違うため、「受験資格を満たした方から順に」のように書き方を工夫する。
  • 費用負担の範囲:教習費用のどこまでを会社が負担するか。教習の時間を勤務として扱うかどうか。
  • 取得までの業務:取得するまでに担当する車両と業務。これに必要な免許は「必須」として別に書く。
  • 適用条件:取得後の勤続期間などの条件や、費用の返還を求める取り決めを設ける場合は、その内容が法令上問題ないかを労務担当や社会保険労務士などの専門家に確認したうえで、面接時に書面で説明する。本記事では、こうした取り決めの可否は判断しません。

6.年齢で書かず、免許で書く

募集・採用では、法律で定められた例外事由に当たる場合を除き、年齢を不問としなければなりません[4][5][6]。例外事由には、法令の規定により年齢制限が設けられている場合や、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者等を期間の定めのない労働契約で募集する場合などがあります[5]。

大型免許の受験資格が「21歳以上」だからといって、応募資格に「21歳以上」と書く必要はありません。上で見たとおり、受験資格特例教習を修了すれば19歳以上で受験できる場合があり[3]、年齢だけでは免許の有無は分からないからです。運転してもらう車両に必要なのは免許なので、「大型免許(必須)」のように免許で書きます。

年齢制限を設けたい事情がある場合は、その理由が例外事由に当たるか、どう書くかを、求人を出す前に提出先のハローワークへ相談してください。本記事では、特定の書き方が適法かどうかは判断しません。

7.誤解を招きやすい表現と書き換えの方向

免許欄の表現と、書き換えの方向・確認先
誤解を招きやすい表現 伝わらないこと 書き換えの方向 主な確認先
「普通免許可」だけ 取得時期によって運転できない人がいること 車両が3.5トン以上または積載2トン以上なら、取得時期の条件か「準中型免許以上」を書く 車検証
「要中型免許」だけ 8トン限定中型免許で運転できるかどうか 「8トン限定中型可」または「8トン限定不可」と明記する 車検証・運行管理者
「4トン車」「2トン車」だけ 車両総重量・最大積載量 車種・ボディの形と、車検証の数値を添える 車検証
AT・MTの記載なし AT車に限る条件の人が応募できるか AT車かMT車か、AT限定で応募できるかを書く 車両の配置担当
「免許取得支援あり」だけ 対象・費用・取得までの業務 第5章の項目に分けて書く 社内規程・労務担当
「21歳以上」「20歳以上」 必要なのは年齢ではなく免許であること 必要な免許の種類で書く。年齢制限の要否はハローワークへ相談 提出先のハローワーク

応募が集まらない原因を求人の中身と導線に分けて見直したい場合は、ドライバー採用で応募が来ない理由も参考にしてください。本記事は、そのうち免許欄の書き方を扱っています。

8.公開前チェック:車両・運行・労務・採用で分担する

  • 車両の管理担当:配属先で運転する可能性のある車両すべてについて、車検証の車両総重量・最大積載量・乗車定員を一覧にしたか。AT車・MT車の別、けん引の有無も確認したか。
  • 運行管理者・安全運転管理者:一覧の中で必要な免許の区分が最も上になる車両を基準に、必要な免許と、限定付き免許で運転できるかを確認したか。車両の入れ替えや配属変更があったときに、免許欄を見直す手順があるか。
  • 労務担当:取得支援の対象・費用負担・適用条件が社内規程と一致しているか。返還を求める取り決めなどを設ける場合、専門家に確認したか。
  • 採用担当:職種・車両ごとに求人を分けたか。求人媒体、採用ページ、ハローワークの求人で免許の表記がそろっているか。年齢で書いている箇所がないか。
  • 採用時:面接や入社手続きで、応募者の免許の種類・条件・交付年月日を確認し、乗ってもらう車両の車検証と照合したか[1]。

募集の広告等では、虚偽の表示や誤解を生じさせる表現をせず、内容を正確かつ最新に保つことが求められています[5]。車両を入れ替えたら、免許欄も更新してください。

よくある質問

「中型免許」と書けば、8トン限定中型免許の人も応募してくれますか?

8トン限定中型免許は中型免許の一種ですが、運転できる中型自動車は車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下に限られます[1]。自社の車両がその範囲に収まっていれば「8トン限定中型可」、収まっていなければ「8トン限定不可」と書くと、応募者が迷わずに済みます。

高校新卒などの若い人を、2トン前後のトラックの配送で採用したい場合は?

2017年3月12日以降に取得した普通免許では、車両総重量3.5トン以上または最大積載量2トン以上の車両は運転できません[1]。乗ってもらう車両がこれに当たる場合は、準中型免許が必要です。準中型免許は、2026年4月1日から17歳6か月以上で受験でき、免許証の交付は18歳以降です[3]。入社前後に準中型免許の取得を支援する場合は、第5章の項目に分けて書いてください。

免許欄は「必須」と「あれば尚可」のどちらにすべきですか?

入社時から運転してもらう車両に必要な免許は「必須」です。ハローワークの求人でも、必要な免許・資格が「必須」か「あれば尚可」かを入力します[4]。将来の乗り換えや取得支援の対象となる免許は「あれば尚可」とし、取得までに担当する業務と、そのために必要な免許を別に書くと、条件の食い違いを防げます。

応募者の免許で運転できるかは、どう確かめればよいですか?

石川県警察は、運転免許証と、運転する自動車の車検証に記載された車両総重量・最大積載量・乗車定員の3点を確認して照合するよう案内しています[1]。判断に迷う場合は、住所地の運転免許試験場などに確認してください。

まとめ:免許欄は「車両の数値」から書き始める

ドライバー求人の免許欄では、免許の呼び名から書き始めるのではなく、乗ってもらう車両の車検証にある車両総重量・最大積載量・乗車定員から書き始めます。そのうえで、必要な免許の種類、5トン限定準中型・8トン限定中型で運転できるか、AT限定で応募できるか、必須かあれば尚可か、入社後に取得を支援する免許と条件を、順に書きます。年齢は免許の代わりになりません。

ドライバー求人の原稿や採用ページで、免許の条件を含む応募資格の表記を整理したい運送会社・自社配送部門の方は、ドライバー採用支援をご確認ください。こちらは企業向けの相談先であり、求職者の応募窓口ではありません。車両の運転可否や法令上の判断は自社の運行管理者・専門家と行っていただき、依頼できる作業は相談時に確認します。

出典と、この記事の位置付け

[1]石川県警察本部「準中型免許と運転可能な車種について」。免許の区分ごとの車両総重量・最大積載量・乗車定員、普通免許の取得時期による範囲(5トン限定準中型・8トン限定中型)、免許証の条件の記載、免許の種類・条件・交付年月日と車検証の3点の確認・照合、無免許運転の例を参照。同ページの受験資格欄の年齢は2026年4月1日の改正前の表記のため、本記事の年齢要件は[3]によります。

[2]警視庁「準中型自動車・準中型免許の新設について」。準中型の新設の目的と施行日、改正前の免許で運転できる範囲の扱いを参照。

[3]警視庁「受験資格」(2026年4月1日更新)。免許の種類ごとの年齢・免許経歴、2026年4月1日からの17歳6か月への変更、2022年5月13日からの受験資格特例教習による緩和を参照。受験手続は住所地の試験場の案内を確認してください。

[4]ハローワークインターネットサービス「求人情報の入力方法について」。年齢、必要な経験等、必要な免許・資格(必須・あれば尚可)の入力方法と、誤解のない入力の考え方を参照。

[5]ハローワークインターネットサービス「労働法等に関する解説」(事業主の方へ)。年齢不問の原則と例外事由、必要な適性・能力・経験・技能の程度の明示、募集情報の正確かつ最新の表示を参照。

[6]厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」。募集・採用における年齢制限の禁止を参照。

[7]警視庁「準中型免許試験(直接試験場で受験される方)」。2017年3月11日以前に普通免許を受けた人は限定付き準中型免許とみなされ、限定解除審査を受けることを参照。

原典確認日:2026年9月25日。本記事の書く順番、架空例A〜C(仮の車検証の数値を含む)、書き換え表、チェック項目は編集上の独自案です。実企業の事例、法定様式、専門家の監修、採用成果を示すものではありません。

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