配車事務所の机に置かれた白紙のクリップボードと車のキー、窓の外にぼかしたトラック。ドライバー求人の勤務時間欄の書き分けを考える架空のイメージ。

ドライバー求人の勤務時間をどう書く?就業時間・拘束時間・残業の書き分けと記入例

アイキャッチ画像は配車事務所の机を表現した架空のイメージです。実在の職場や採用支援の実績を示すものではありません。

ドライバー求人の勤務時間欄に「8:00〜17:00(休憩60分)」と書いても、面接で「実際は何時に出て、何時に帰れますか」と聞かれることがあります。運送の仕事では、出庫の時刻が配送ルートで変わったり、荷主先での荷待ちや積卸しで帰庫が遅れたり、帰庫後に日報や洗車があったりします。求人に書いた時刻と、応募者が思い浮かべる1日の長さがずれやすいのです。

この記事では、トラックドライバーの「1日の時間」を4つに分けて整理し、求人の勤務時間欄に何をどの順番で書くかを、架空例と書き換え表で紹介します。労働時間制度の設計や、特定の運行・表記が法令に適合するかの判定を行うものではありません。制度の中身は就業規則・労使協定(36協定を含む)・勤怠記録を基に、労務担当や運行管理者、専門家と確認してください。なお、バス・タクシーの運転者には別の基準があるため、本記事はトラック運転者に絞っています。

1.ドライバーの「1日の時間」は4つに分かれる

社内で「勤務時間」と言ったとき、何を指しているのかをまず分けます。ドライバーの場合、次の4つが混ざりやすい部分です。

トラックドライバーの「時間」の違いと、求人での位置付け
時間の種類 中身 求人での位置付け
就業時間 始業・終業の時刻と休憩時間 求人で明示する労働条件[3]
時間外労働(残業) 所定労働時間を超える労働の有無と、その時間数 有無は明示する労働条件。ハローワークの求人では月平均の時間数も記入[3][4]
拘束時間・休息期間 始業から終業までの時間(労働時間+休憩時間)と、終業から次の始業までの時間 改善基準告示で上限・下限が定められた管理の基準[1]。求人の明示事項そのものではない
運転時間 実際にハンドルを握っている時間 拘束時間の一部。改善基準告示で上限あり[1]

拘束時間は「始業から終業まで」

厚生労働省のポータルサイトは、拘束時間を「使用者に拘束されている時間」で「労働時間」+「休憩時間」、つまり会社へ出社(始業)してから退社(終業)するまでの時間と説明しています。休息期間は、業務終了時刻から次の始業時刻までの、使用者の拘束を受けない期間です[1]。

2024年4月から適用されている改善基準告示では、トラック運転者の拘束時間は1年3,300時間以内・1か月284時間以内が原則です。例外として、労使協定により、1か月の拘束時間を310時間まで延長できる月を年6か月まで設けられます(その場合も1年3,400時間以内で、284時間を超える月は連続3か月まで)。1日の拘束時間は13時間以内が原則で、延長する場合も最大15時間、14時間を超える回数は週2回までを目安にできるだけ少なくするよう努めることとされています。休息期間は継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないものとされています[1]。宿泊を伴う長距離貨物運送や2人乗務などには別の扱いがあるため、該当する運行は同ポータルサイトの説明で確認してください。

同じ説明では、運送会社のドライバーだけでなく、工場など製造業の配達部門のトラック運転者も、運転業務が主であれば改善基準告示のトラック運転者に当たるとしています[1]。自社配送部門で採用する場合も、同じ整理が必要です。

求人の勤務時間欄に書いた「8:00〜17:00(休憩60分)」は、残業がなければ、そのまま9時間の拘束時間の骨組みになります。残業や早出があれば、その分だけ拘束時間が延び、次の始業までの休息期間は短くなります。「何時に帰れるか」は、この拘束時間の長さの問題です。

拘束時間には運転以外の時間が含まれる

国土交通省が2026年7月に公表した調査では、一般貨物自動車運送事業のうち実運送を行う事業者を対象に、2025年4〜8月の通常期における代表的な1日の運行を調べています。調査項目は、運転時間、荷待ち時間、荷役時間、附帯作業時間、点検・点呼に要した時間、休憩時間などです。その結果、1運行当たりの平均拘束時間は10時間13分で、そのうち荷待ち・荷役等の時間は2時間2分でした。前回調査と比べ、運転時間は横ばいのまま、平均拘束時間は1時間33分、荷待ち・荷役等は1時間16分減ったとしています[2]。

この数字は調査対象の平均であり、自社の運行の目安や上限として使うものではありません。ただ、ドライバーの1日には、運転のほかに点呼・点検、荷待ち、荷役、附帯作業といった時間がまとまって含まれることが分かります。求人で運転時間や就業時間の時刻だけを示すと、こうした時間が応募者には見えません。

荷待ちは「休憩」とは限らない

ハローワークの事業主向け解説では、労働時間を使用者の指揮命令下に置かれている時間とし、客待ち時間や資材到着待ち時間などの手待時間(待機時間)も、使用者の指揮監督のもとにある場合は労働時間と判断されると説明しています[3]。荷主先での荷待ちを求人で「休憩」や「待機(自由時間)」と書く前に、自社でその時間をどう扱い、どう記録しているかを労務担当と確認してください。

残業の上限はドライバー向けの基準がある

自動車運転者の時間外労働の上限は、2024年4月から原則月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間です[1]。ハローワークの解説ページにある「特別条項付き協定でも年720時間」は一般の上限の説明で[3]、自動車運転の業務にはこの年960時間の上限が定められています。社内資料や求人の補足説明で、二つの数字を混同しないよう注意してください。

2.勤務時間欄は「就業時間→制度→時間外→特別条項→1日の流れ」の順で書く

求人で明示する事項には、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項が含まれます。また、広告等で募集情報を出すときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表現をせず、正確かつ最新の内容に保つことが求められています[3]。ハローワークは、記入する労働条件は採用後の労働条件になることが期待されており、求職者に分かりやすく誤解のないように記入するよう求めています[4]。媒体や採用ページでも同じ考え方で、次の順に並べると読み違いを減らせます。

  1. 就業時間(始業・終業・休憩):基本となる始業・終業の時刻と休憩時間。時差出勤や交替制で時刻が複数あるなら、それぞれの時間帯を書く。
  2. 労働時間の制度と、時刻の決め方:1か月単位・1年単位の変形労働時間制、交替制(シフト制)など。ハローワークの記入要領では、変形労働時間制やシフトで労働時間が決まる場合、「補足事項」欄に具体的な内容(始業・終業の時間帯、シフト作成・変更の手続きやルール、労働日・労働時間の設定に関する基本的な考え方など)を書くよう案内しています[5]。媒体でも、「運行ルートにより変動」だけで終わらせず、時刻の幅と、いつ・どう決まるかを書く。なお、この記入要領にある変形労働時間制の記入例は1か月単位の場合のものです。1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間の労働日と各労働日の労働時間をあらかじめ定める制度で、期間を区切って定める場合も各期間の初日の30日以上前に書面で定めることとされ、特定した労働日・労働時間は任意に変更できないとされています[6]。制度名と時刻の決め方が食い違わないよう、就業規則・労使協定と照らして書く。
  3. 時間外労働:有無と、ありの場合は月平均の時間数。ハローワークの求人では月平均の時間外労働の時間数を記入します[3][4]。どの職種・期間の実績から出した数字かを添えると、応募者が比べやすくなる。
  4. 36協定の特別条項:特別条項付き協定を結んでいる場合、ハローワークの求人では「36協定における特別条項」を「あり」とし、「特別な事情・期間等」欄に特別な事情や延長時間等を具体的に書くよう求められています[3]。繁忙期がある事業なら、媒体でもその時期と扱いを書く。
  5. 1日の流れ(補足):出庫前の点呼・点検、積込み、運転、荷待ち・荷役、休憩、帰庫後の作業まで。平均や目安を書くなら、対象コースと集計期間を添える(後述)。

地場配送と中長距離、日勤と夜勤など、勤務の形が大きく違う職種は、一つの求人にまとめず分けたほうが時間の説明が正確になります。

勤務時間を含む労働条件の聞き取り全体は求人票作成ヒアリングシート24項目で整理しています。本記事はそのうち、ドライバーの勤務時間欄の書き分けに絞った補足です。固定残業代を採用している場合の表示方法も、同記事で扱っています。

3.架空例で見る書き分け

以下はすべて説明用の架空例です。実在企業の条件やジョブプロの支援事例ではありません。◯の部分は、自社の就業規則・労使協定・勤怠記録で確認した値に置き換えてください。ここで示す文例は表記の考え方であり、法令への適合を保証するものではありません。

A:地場のルート配送(日勤・ルートにより時差出勤あり)

誤解を招きやすい書き方:「8:00〜17:00(休憩60分)・残業少なめ」

書き分けの例:「就業時間:8:00〜17:00(休憩60分)。担当ルートにより◯:◯〜◯:◯の時差出勤あり(勤務表で◯日前までに通知)。時間外労働:あり(月平均◯時間。◯年◯月〜◯月のルート配送職の実績)。1日の流れ:出庫前点呼・車両点検 → 積込み → 配送◯件前後 → 帰庫後の日報作成・洗車。」

確認すること:時差出勤の時刻パターンがすべて書かれているか、帰庫後の作業が就業時間内に含まれているか、「少なめ」の根拠になる実績があるか。

B:中距離の配送(1年単位の変形労働時間制・早朝出庫・荷待ちあり)

誤解を招きやすい書き方:「勤務時間:4:00〜13:00」とだけ書く。早朝出庫が伝わっても、日による変動や荷待ちが伝わりません。

書き分けの例:「1年単位の変形労働時間制。労働日と各日の始業・終業時刻は、年間カレンダーと月ごとの勤務表で定めます(各月の勤務表は、その月の初日の30日以上前に確定して通知)。勤務パターン:始業◯:◯・終業◯:◯/始業◯:◯・終業◯:◯(休憩◯分)。時間外労働:あり(月平均◯時間、◯年度の中距離職の実績)。36協定の特別条項:あり(◯月〜◯月の繁忙期など、特別な事情と延長時間は◯◯)。荷主先で荷待ち・積卸しがある運行あり(◯年◯月の当該コースの実績で、1運行平均◯分)。」

確認すること:各日の始業・終業時刻が、労使協定・就業規則・勤務表であらかじめ定まっているか(運行の都合で直前に決める運用と食い違っていないか)[6]。荷待ち時間を勤怠上どう扱い、どう記録しているか。「荷待ち中は勤務時間として記録」などと書くのは、実際の記録がそうなっている場合に限る。特別条項の内容が36協定の届出と一致しているか。

C:夜間の幹線輸送(夜勤・勤務間の休息を説明したい)

誤解を招きやすい書き方:「22:00〜翌7:00・週◯日」とだけ書く、または「改善基準告示を守っているので安心」と書く。

書き分けの例:「就業時間:22:00〜翌7:00(休憩◯分。深夜時間帯を含む)。時間外労働:あり(月平均◯時間)。勤務と勤務の間は、継続◯時間以上の休息を確保する運行計画としています(◯年度の運行計画に基づく)。休憩は◯◯(途中の拠点・サービスエリア等)で取得。」

確認すること:休息期間の数字が改善基準告示の基準を下回らない前提で運行管理者と確認したか。宿泊を伴う長距離運行などで例外の扱いがある場合は、その運行の説明を分けているか[1]。法令を守ること自体は前提なので、根拠のない「安心」ではなく、休息の確保の仕方を事実として書く。なお、22時から翌5時の深夜に働く場合は割増賃金の対象になります[3]。賃金欄との整合も確認します。

4.「1日の流れ」を書くときの注意

勤務時間欄の補足として「1日の流れ」を書くと、応募者は拘束時間の中身を想像しやすくなります。国土交通省の調査が項目として挙げている、運転、荷待ち、荷役、附帯作業、点検・点呼、休憩[2]は、書き漏らしを防ぐ確認リストとして使えます。

  • 運転以外の作業を落とさない:出庫前の点呼・点検、積込み・荷卸し、附帯作業(仕分け・検品など)、帰庫後の日報・洗車・給油。
  • 平均や目安には出どころを添える:「平均◯時間」と書くなら、どのコース・職種の、いつからいつまでの実績か、どう集計したかを添える。集計がない場合は、数字を書かずに作業の有無と流れだけを書く。
  • 変動があることを隠さない:天候・道路状況・荷主側の事情で帰庫が遅れることがあるなら、その旨と、遅れた場合の扱い(時間外労働として扱うなど)を書く。
  • 運転時間を勤務時間の代わりにしない:「運転は1日◯時間程度」は、拘束時間のうち運転の部分だけです。書くなら就業時間・時間外労働の記載と並べる。

5.誤解を招きやすい表現と書き換えの方向

勤務時間欄の表現と、書き換えの方向・確認先
誤解を招きやすい表現 伝わらないこと 書き換えの方向 主な確認先
「8:00〜17:00」だけ 時差出勤・日による変動 時刻のパターンと決め方を書く 勤務表・運行管理者
「運行ルートにより変動」だけ 何時から何時の範囲か 始業・終業の幅と通知の時期を書く 就業規則・労使協定
「残業少なめ」「ほぼ定時」 根拠と対象 月平均の時間数と対象期間を示すか、表現を削る 勤怠集計
「拘束時間短め」 何と比べて短いのか 自社実績の値と対象を示すか、表現を削る 勤怠集計・運行管理者
「運転は1日◯時間」 荷待ち・荷役・点検などの時間 就業時間・時間外労働と並べ、1日の流れを添える 運行管理者
「待機時間は休憩扱い」 その時間が労働時間に当たるかどうか 実際の扱いと記録方法を確認してから書く 労務担当・専門家
「改善基準告示を守っています」 具体的に何をしているのか 休息の確保の仕方など、運用を事実として書く 運行管理者

応募が集まらない原因を求人の中身と導線に分けて見直したい場合は、ドライバー採用で応募が来ない理由も参考にしてください。本記事は、そのうち勤務時間欄の書き方を扱っています。

6.公開前チェック:運行管理・労務・採用で分担する

勤務時間欄は、採用担当だけでは確かめきれない項目が多くあります。確認の観点を分けて、公開前に照合します。

  • 運行管理者:始業・終業の時刻パターンが実際の運行計画と合っているか。荷待ち・荷役の発生状況。休息期間の確保の仕方。長距離運行などの例外に当たる運行がないか。
  • 労務担当:就業時間・休憩・労働時間制度の書き方が就業規則・労使協定と一致しているか。月平均の時間外労働の数字と集計期間。36協定の特別条項の有無と内容。荷待ち時間の扱い。
  • 採用担当:職種・勤務形態ごとに求人を分けたか。求人媒体、採用ページ、ハローワークの求人で勤務時間の表記がそろっているか。運行や制度が変わったときに更新する担当は決まっているか。

求人に書いた労働条件をやむを得ず変更する場合は、労働契約の締結前に、できるだけ速やかに変更内容を求職者へ明示する必要があります[3]。表記が法令上問題ないか判断に迷う点は、労働基準監督署、提出先のハローワーク、社会保険労務士などの専門家へ確認してください。

よくある質問

拘束時間は求人に書かなければいけませんか?

求人で明示する事項は、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間などです[3]。拘束時間は改善基準告示で上限が定められた管理の基準で[1]、明示事項として名指しされているものではありません。ただ、就業時間と時間外労働を正しく書けば、応募者は拘束時間の長さをおおよそ読み取れます。拘束時間の実績を書き添える場合は、対象の職種・期間と集計方法を示してください。

国の調査の平均拘束時間より短ければ「拘束時間短め」と書いてよいですか?

おすすめしません。国土交通省の調査は、対象事業者の通常期における代表的な1日の運行の平均です[2]。自社の職種・コース・時期とは条件が違うため、比べて「短い」と言える根拠にはなりにくいです。自社の実績値を、対象と期間を添えて書くほうが誤解を防げます。

製造業の自社配送部門のドライバーも、この整理が当てはまりますか?

厚生労働省のポータルサイトは、製造業の配達部門のトラック運転者も、運転業務が主であれば改善基準告示のトラック運転者に当たるとしています[1]。勤務時間欄の書き方の考え方も同じです。対象になるかどうか迷う場合は、労働基準監督署などに確認してください。

繁忙期と閑散期で残業時間が大きく違う場合、月平均はどう書けばよいですか?

ハローワークの求人では月平均の時間数を記入します[3][4]。そのうえで、集計した期間と、繁忙期に時間外労働が増えることを補足に書くと、平均だけでは見えない変動が伝わります。特別条項付きの36協定を結んでいる場合は、その特別な事情と延長時間も書きます[3]。

まとめ:勤務時間欄では「何の時間か」を先に決める

ドライバーの「勤務時間」は、就業時間、時間外労働、拘束時間・休息期間、運転時間という別々のものを指すことがあります。求人の勤務時間欄では、就業時間と休憩を先に書き、労働時間の制度と時刻の決め方、月平均の時間外労働、特別条項を続け、点呼から帰庫後までの1日の流れを補足します。平均や目安の数字には、対象と期間を添えます。

求人原稿や採用ページの勤務時間の表記を整理したい運送会社・自社配送部門の方は、ドライバー採用支援をご確認ください。こちらは企業向けの相談先であり、求職者の応募窓口ではありません。労働時間制度の決定や法令上の判断は自社の労務担当・専門家と行っていただき、依頼できる作業は相談時に確認します。

出典と、この記事の位置付け

[1]厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」の「トラック運転者の改善基準告示」。拘束時間・休息期間の定義、1年・1か月・1日の拘束時間、休息期間、運転時間、時間外労働の上限(年960時間)、製造業の配達部門の扱い(Q1)を参照。

[2]国土交通省 物流・自動車局 物流政策課「トラックドライバーの1運行当たりの平均拘束時間に関する調査結果の公表」(令和8年7月10日)。調査対象・調査項目・平均拘束時間・荷待ち・荷役等時間を参照。調査対象の平均であり、個社の目安として引用していません。

[3]ハローワークインターネットサービス「労働法等に関する解説」(事業主の方へ)。募集時に明示する事項(職業安定法施行規則第4条の2)、誤解を生じさせる表現の禁止と正確・最新の表示、労働条件の変更時の明示、手待時間の扱い、月平均の時間外労働と特別条項の記載、深夜の割増賃金を参照。

[4]ハローワークインターネットサービス「求人申込書の書き方(事業主の方へ)」。労働条件の記入に関する注意と、時間外労働の月平均時間数の記入を参照。

[5]千葉労働局「Ⅱ 求人申込書について(記入要領)」。就業時間欄の交替制(シフト制)・変形労働時間制と「補足事項」欄の記入方法を参照。香川労働局「求人申込書(大卒等)の書き方のポイント」にも同じ趣旨の記載があります。提出先の最新の記入要領もあわせて確認してください。

[6]兵庫労働局「1年単位の変形労働時間制」。労使協定で定める労働日・労働日ごとの労働時間、特定した労働日・労働時間を任意に変更できないこと、対象期間を区分して定める場合の手続き(各期間の初日の30日以上前に書面で定める)を参照。

原典確認日:2026年9月25日。本記事の4分類の整理、記載の順番、架空例A〜C、書き換え表、チェック項目は編集上の独自案です。実企業の事例、法定様式、専門家の監修、採用成果を示すものではありません。

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